介護保険の居宅療養管理指導料について質問します。通院...(介護何でも相談)
介護保険の居宅療養管理指導料について質問します。通院困難患者に対して訪問診療を行い在宅時医学管理料を算定している方に対して算定できるものだと理解していますが、同時に人工透析が必要で病院受診もしている 患者様は通院困難者とは言えないのでしょうか?在宅医療を受けている患者様でも専門的な治療を必要とし通院する方は算定できないのでしょうか?市役所介護保険課からそのようなお話がありました。もちろん一人での通院は無理で車いすを使用し介助者がついての通院です。