golgol824様への回答を読ませていただきました。その回答に関する内容でどうしても知りたいことがあるのでお聞き致します。 >利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が機能訓練指導員の指示の元で行なうことは可能ですが、「直接身体に触れて行なう機能訓練指導については有資格者が行なうことと介護保険法で定められています。」
以上の文の「」内の部分は本当なのでしょうか。
私の勤務する接骨院の付属のデイサービスでは、介護職員と機能訓練指導員の2名が利用者様の身体に直接触れて機能訓練指導を行っています。
もしそれが本当ならば院長に伝えたいと考えていますので、もしよろしければソースを示して頂けないでしょうか。
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