介護職が行う「医療行為でないと認められた援助」についてお尋ねします。
訪問介護であっても、条件を満たす「軟膏の塗布」「湿布の貼付」などがあると学んできました。
この「軟膏」は「処方」があっても、「水虫」な どの薬は含まれないのでしょうか?
サービス提供責任者が、初任者研修を行う際に「訪問介護のホームヘルパーは、市販薬の軟膏以外はしてはならない」「軽微な傷のガーゼ交換などしてはならない」と教えていました。
その根拠として、平成17年厚生労働省の解釈は、「施設介護にあるもので訪問介護には該当しない。」と言われました。
正確なところが知りたいのです。
よろしくお願いします。
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