介護老人保健施設の人員基準について易しく教えてください。
平成11年3月31日厚生省令第40号「介護老人保健施設の
人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」の第2条第1項
第2号で、 看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員
(以下「看護・介護職員」とういう。)常勤換算方法で、入所者の数が
3又はその端数を増すごとに1以上(看護職員の員数は看護・介護職員
の総数の7分の2程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の
7分の5程度をそれぞれ標準とする。
となっていますが、この条文で言う「総数」とは、常勤換算の総数か、
又は実人員の総数かどちらが正しい解釈になるでしょうか?
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