自宅を競売され、競落までの期間の固定資産税滞納分と延滞料を根拠に老齢年金差し押さえされた。 北海道名寄市からの依頼で年金事務所から支給すべき年金の過払い分を差し引いて支払う旨の通知が届いた。
本人90歳、認知症。連れ合いは10年ほど前から認知症(要介護度5)で旭川の施設に入所。
収入は夫の年金収入のみ、昨年10月¥66,000、12月¥66、000本年2月¥64,000と3度にわたり年金事務所から支払いの停止をされたが、本来受けられるべき年金の額は¥401、000年金月額¥200,500から本人と配偶者の¥145,000差し引くと残額は¥50,500円X20%の¥10,000足らずが差し押さえられるべきのはずだが?この理不尽な処置に対し、具体的にどうしたらよいでしょうか。
施設の入所費と通院費(介護人付で介護タクシー使用)月間3から4回を負担できず借金中。
名寄市の固定資産税課では、「名義が変わらないうちは固定資産税は本人に請求する権利を行使しているだけで、本税プラス延滞金が完済される、(8月の年金支給)まで差し押さえられます。」とのことですがこれって国税徴収法違反じゃないでしょうか?
本人は死にたいといっておりますがよいお知恵をお貸しください。
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