介護保険での地域区分に関して 介護保険改正により、地域区分の見直しが行われましたね。
それにより、さらに利用者の負担が増えたりしましたが、そういう中で、ここより安い所があるならそちらが良いと事業所を変更する利用者もいたかと思います。
さて、本題ですが・・・
例えば
○事業所A=5級地
○支店B=その他
○利用者=住所的には5級地のところで、事業所Aから近い
上記のように設定しておいて、
利用の旨をAに話したところ、Aより安いところがあるならそこが良いという話になったとします。
そこで、Aは自分の支店Bから来るという登録にすると安くなると良い、支店Bから来るという事にしますが、実際は近いAからサービスを提供するという方法をするというのが、法律上許されるのかどうか?
スポットや緊急というのでもOKなのか?
私としてはこういう方法は支店があるのが有利だし、じゃぁ、なんでもかんでも安い区分で名前だけかかげればいいのか?という事になるので、もちろんNGなんじゃないかと思うのですが・・・・
よろしくお願いします。
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