たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
介護保険法についてですが、ご意見を聞かせて下さい。 特養・ショート・デイサービスで3・2名の看護師が兼務し、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ、個別機能訓練加算(特養・ショート・デイ)夜間看護体制加算(ショート)を 取りながら通常業務を行う勤務体制は違反にはなりませんか?また、3・2名の看護師で回していくことは現場的に可能だと思われますか?(3・2名は一日の人数です)
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