母を入居一時金型でなく年契約方式の老人ホームへ入れました。年間で760万かかります。この費用は母の預金から出しています。ただ母は以前公正証書遺言を書いており、自宅マンションと保険金が姉へ行きます。 その他の賃貸用不動産や、預金も含めた金融資産は私がもらうことになっています。したがって今預金から老人ホーム費用を出すという事は将来相続すべき財産のうち私に遺される予定のものからのみの支出では納得がいかないので自宅を賃貸に出したいと思います。このことに姉が非常に反発しており荷物の撤去に1年かかると言ってきました。もしこの1年内に母が死去した場合は760万のうちの半分を姉から取り戻す方法はあるのでしょうか。
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