
通所介護事業について,個別機能訓練加算における機能訓練士配置基準のことでわからないことがあり,教えていただきますでしょうか?
①通所介護
個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ 算定なし
基準上機能訓練士が1以上配 置とされていますが,個別機能訓練加算を算定していなくても配置は必要でしょう か?算定していなければ,介護職員及び生活相談員が兼務できるとされていますが,これらで補えるという解釈 とはならないのでしょうか?
ご指導よろしくおねがいします。

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