平成24年4月の法律改正で、本当に「訪問介護時間が半分になった」のですか? 親戚の者が要介護2で居宅介護サービス(毎日2回)と週1回デイサービスを利用してます。
ケアマネいわく、平成24年4月から法律が変更になり、
■今まで1回90分の訪問介護サービスが「1回45分に変更になり、ヘルパーの給料が減額された」
と家族に言ったそうですが、これは本当ですか?
■本当なら、その法律の正式名称を教えて下さい。
■また、その法律改正に伴い「デイサービスの利用時間が1時間延長された」と言われました。これも法律改正によるものですか?
■45分に変更になったのに、介護サービスの点数は同じで請求額が同じなので、私は納得できません。
このケアマネは、利用者の家族が無知である事を知っており、利益優先のケアプランを以前からたてているので、私は信用しておりません。私が家族なら即刻、契約解除のケアマネです。
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