処遇改善加算について。(介護何でも相談)
処遇改善加算について。 当事業所は 介護保険サービスの訪問介護・予防訪問介護・通院等乗降介助と
障害福祉サービスの居宅介護・重度訪問介護・同行援護・通院等乗降介助を行っています。
管理者が 県の障害福祉課に処遇改善加算の届け出をしましたが
介護保険課にも処遇改善加算の届け出をしなければ 国保連請求の際
加算を請求出来ないのでしょうか?
上司は 同じ事業所なんだから、どっちか出したら
加算を請求してもいいはずだ。と言うのですが・・・
詳しい方、教えて下さい。