特別児童扶養手当についての質問です。 子供が現在、再認定の条件付きで、心臓機能障害1級による第1種、1級の身体障害者手帳を持っています。
先日新たに、障害程度の変更にて、脳梗塞による右上肢機能全廃2級、脳梗塞による体幹機能障害2級、脳梗塞による左上肢機能障害7級、が障害名に追加され、この障害については再認定の必要はないとのことでした。
今までは、心機能障害で特別児童扶養手当1級を有期認定で受給していましたが、肢体麻痺のほうで、有期認定なしの条件で特別児童扶養手当1級を受給することは可能でしょうか。
またその時の手続きの流れなども教えて頂けると助かります。
再認定の度にドクターに診断書を書いてもらわなければならないので、再認定がなくなればとても楽になるのですが…。
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