訪問介護の初回加算についてお伺いします。
5月28日に退院されて来た利用者さんのサービスに28日から訪問しています。
28日・29日・30日と私が訪問しました。 ですが、ケアマネージャーからのサービス計画書が頂けず、
結局、「訪問計画書」を5月中に作成できませんでした。
こう言う場合、初回加算はとってはいけないのでしょうか?
新米のサービス提供責任者ですので、初回加算についての解釈を
どこに載っているものを見ても疑問が残るばかりです。
以前も似たような事が数回あり、
提供票に初回加算が入っていたので、
こちらから「訪問計画書」がまだなので初回加算はもらえない旨を申し出ても、
初回加算付けておいて貰って良いと言われるケアマネージャーもいましたので、
ますます、???となり、困っています。
どなたか、初回加算算定の定義を分かりやすく教えて下さい。
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