私は、介護に従事しております。介護士の禁止と守るべき倫理 となっております①信用失墜行為の禁止②秘密保持義務 に関しての質問です。 ②の秘密保持義務に関してなのですが、もし、介護施設等で人権侵害や、詐取的行為、法規違反などを知りえましたら外郭の関係機関に通達や相談を行ってもよいと思っています。
ただ近隣地域に於いて、そのような行為を行い行政指導や、法規違反を施設、詐取的行為を行った介護事業所、などの情報の共有をしてはならないのですか?
個人情報保護法などに於いても特化して 言ってはならない気運 が有り、いわゆる世間話さえも訴訟されるんじゃないかと近所での立ち話も出来なくなって来ている様に感じます。
この噂話というのは、介護施設等を選択する旨でとても大切な情報ですし、上記のように違反行為があった等の話は、聴きたいものです。
介護士の方々は、倫理違反だからと情報を外に出したがら無いのですがそれというのは、本当に②の秘密保持義務にあたるのでしょうか?
ある介護士が、介護施設で老人虐待を見かねて関係機関に通達をしたのち離職したが、その施設等から秘密保持契約所を渡され、一切の等施設の情報の漏えいを禁止する等々の契約をさせられらしいのですが、本当にそれって守らなければならないのでしょうか?
やはり、人権侵害や、詐取的行為、法規違反などは事実あった事なのですから話しても良いのでは、ないのでしょうか?
噂話がしたいというのではありませんが、とても大切な情報元だと思うのですが、言っちゃいけないのかな~
下手な文章ですみませんが宜しくお願いします。
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