福祉用具は、日常生活に支障がある方を補助する用具です。介護保険では、自立支援を目的に、レンタルしたり、購入できるサービスがあります。
住宅改修は、在宅の要支援・要介護者が、住みなれた自宅で生活が続けられることを目的とするサービスで、介護保険の対象となる改修の内容はあらかじめ決められています。

福祉用具貸与 要支援・要介護

福祉用具の貸与により、要介護者の自立支援や介護者の負担軽減を図ります。要介護度によって使用できる種目に制限があるので、注意が必要です。
レンタル料の1~3割が自己負担になりますが、同じ福祉用具でも店舗によってレンタル料は異なります。必ず説明を受け、納得のいく事業所からレンタルしましょう。
要支援1・2や要介護1の方が、車いすなどのレンタル対象外の福祉用具のレンタルを希望する場合、身体の状況などによって可能となる特例があります。申請方法や必要書類は各自治体で異なるので、ケアマネジャーに相談してみましょう。

主な福祉用具のレンタル種目と費用の目安

(自己負担額・月額・1割負担の場合)

車いす *要介護2~

自分で動かす自走用、介護者が押す介助用、電動車いすの大きく3種類があります。
長時間利用する場合はフィッティングが重要となるため、レンタルの際には福祉用具専門相談員に相談しましょう。
自走用:400~1,000円
介助用:600~1,000円
電動:1,000~3,000円

車いす付属品(軽度者の方給付対象外)*要介護2~

褥瘡(床ずれ)予防や体のズレを防ぐパットやクッション、テーブルなどがあります。
クッション・パッド:150~500円

特殊寝台(介護用ベッドなど) *要介護2~

寝返りや起き上がりがしにくい人、一日の大半をベッドで過ごす人にとって必需品です。介護する人にとっても、背あげなどを電動で変えられるベッドは、介助の負担軽減に役立ちます。
700~1,700円

特殊寝台付属品 *要介護2~

ベッド用手すりやマットレス、ベッド用テーブルなど、さまざまな付属品があります。使う目的や体に合ったものを選びましょう。
サイドレール(ベッド用手すり):50~200円

床ずれ防止用具 *要介護2~

床ずれ予防効果のあるエアーマットなど、体圧を分散するベッド用マットなどです。
400~1,300円

体位変換器(軽度者の方給付対象外釈) *要介護2~

寝ている向きを変えるなど、体の位置を変えることを容易にします。
200~1,500円

認知症老人徘徊感知器(軽度者の方給付対象外) *要介護2~

認知症高齢者が屋外へ出ようとしたとき、家族や隣人などに通知します。赤外線センサーや重量センサーなどがあります。
750~900円

移動用リフト (つり具の部分を除く) *要介護2~

ベッドから車いすへの移乗や浴槽の出入りなどの際に、体をつり上げるものです。つり具は「福祉用具購入費支給」を利用して購入できます。
900~3,500円

手すり *要支援1~

取り付け工事なしで利用できる手すりで、トイレ用や床置きタイプなどがあります。
150~1,000円

スロープ *要支援1~

工事をしないで段差を解消するスロープです。数段の階段や室内の敷居などに用います。
300~1,000円

歩行器 *要支援1~

使う方の様子や目的に合せて選びます。
150~600円

歩行補助杖 *要支援1~

松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多点杖が対象になります。
100~250円

自動排泄処理装置

尿のみを吸引するタイプは要支援1から、尿と便の両方を吸引するタイプは要介護4以上の方が利用できます。
1,000~1,200円

特定福祉用具販売 要支援・要介護

在宅で介護を受けている方が、直接肌に触れる「排せつ」や「入浴」などに使用する福祉用具(特定福祉用具)を都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合、年間10万円を限度に、1~3割の自己負担で購入できる制度です。
利用者がいったん費用の全額を支払い、その後申請をして保険給付分(7~9割)の支払いを受ける、「償還払い」を原則としています。また、同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を購入した場合は、支給の対象になりません。
利用には、購入前にケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談し、必要な書類を揃えて市区町村の介護保険担当部署に提出することが必要です。

主な特定福祉用具販売種目と費用の目安(1割負担の金額)

  • 腰掛便座:3,000~15,000円
  • 入浴用いす:1,500~5,000円
  • 入浴台:1,500~2,500円

住宅改修 要支援・要介護

介護が必要になっても安全に暮らせるよう、手すりをつけたり、段差をなくしたりする住宅改修に対して、20万円まで7~9割の支給が受けられます。
要支援・要介護ともに在宅サービスの支給限度額とは別枠で利用できます。支給には事前の申請が必要です。

支給対象となる改修内容

手すりの取り付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒予防または移動動作補助のために取り付けます。福祉用具の「手すり」に該当するものは除きます。

段差の解消

敷居を低くしたり、玄関などの段差を解消したりする工事です。昇降機、リフト、段差解消機等、動力により段差を解消する機器を設置する工事は除きます。

滑りの防止および移動の円滑化等のための、床または通路面の材料の変更

畳敷きからフローリングなどへの変更、浴室の滑りにくい床材への変更などが対象です。

引き戸等への扉の取り替え

開き戸を折り戸や引き戸、アコーディオンカーテンに取り替えるほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。

洋式便器等への便器の取り替え

和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取替えのほか、片麻痺などのある方が便器への着座をスムーズに行えるよう、トイレの向きや位置の変更も対象となります。
すでに洋式便器である場合、暖房便座、洗浄機能などを不可する工事は含まれません。

付帯工事

対象となる工事を行うため、下地補強や給排水設備工事などを行う場合に対象になります。

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