介護保険法にもとづき、都道府県知事の指定を受けた施設で、介護保険サービスで利用することができます。
介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院、介護療養型医療施設の4種類があり、要介護認定を受けた人が利用できます。
施設サービスの利用には、施設サービス費の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)に加え、食費・居住費・日常生活費が自己負担となり、かかる費用は、要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養) 要介護3以上

生活介護が中心の施設で、常に介護が必要で、自宅で生活することがむずかしい、寝たきりや認知症の方が入所し、入浴や排せつ、食事などの介護や、リハビリなど機能訓練、健康管理、相談援助などを受けることができます。
原則要介護3以上が対象で、入所までに時間がかかるケースも少なくありません。

費用のめやす:自己負担額

・ユニット型個室 13万円~18万円程度(1割負担の場合)
・従来型個室 11万円~15万円程度(同)
・従来型多床室 10万円~12万円程度(同)
・その他 医療費、日常生活費(理美容代)など 約5千円~約1万円程度

介護老人保健施設(老健) 要介護

入院での治療は必要ないものの、自宅での療養が困難な人に、介護やリハビリなどを行う施設です。病院と自宅の中間に位置し、退院後、家庭復帰への通過点として入所し、必要な医療を受けることもできます。
老健は、常勤の医師が配置され、医療を受けられることから、医療費は介護サービス給付費から支払われます。そのため、持病によっては入所が制限されたり、老健の医師の指示がない外部病院受診はできないなどの制限があることがあります。入所の際によく確認しましょう。
料金は、利用する居室タイプによって変わります。また、地域や介護サービスの強化状況(各種加算)により費用負担が増える場合もあります。

費用のめやす:自己負担額

・多床室 9万程度~12万円程度(1割負担の場合)
・個室 12万程度~30万円程度(同)
・その他 日常生活費(洗濯代等)約5千円~約1万円程度

介護医療院 要介護

2018年4月に新設された施設。医療的ケアが必要なため、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど介護施設への入居が難しい方などが対象です。
ターミナルケアも行われ、「重篤な身体疾患を有する方や身体合併症を有する認知症高齢者の方等に長期療養等を行う」ことを目的としています。

費用のめやす:自己負担額

・ユニット型個室 13万円程度~(1割負担の場合)
・ユニット型個室的多床室 8万円程度~ (同)
・その他 日常生活費(洗濯代・理美容代等)約5千円~約1万円程度

介護療養型医療施設 要介護

長期療養が必要な方に、医学的管理のもとで介護や機能訓練、必要な医療を行う施設で、介護サービスが受けられる医療機関という位置づけです。
入所(入院)には要介護の認定が必要です。部屋は4人部屋などの多床室から個室までさまざまで、それにより料金も変わります。
2024年3月末までに廃止される予定で、その機能は介護医療院に引き継がれます。

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