認定結果に不満がある場合
要介護認定の申請をしても、「非該当(自立)」と認定されることがあります。「非該当」と認定されると、介護保険でサービスを受けることはできません。
「非該当」と認定される要因はさまざまです。認定調査のときに限って本人がシャキッとして普段の様子が伝わらなかった、主治医意見書にきちんと現状が記載されていなかった、というのはよく聞く話です。
もし認定の結果に納得いかない場合には、まずは市区町村の担当窓口に理由を聞きましょう。
それでもやはり納得できない場合には、認定結果が届いた日の翌日から起算して3カ月以内に、都道府県に設置されている介護保険審査会へ再審査を請求することができます。
ただし再審査には時間がかかるうえ、必ずしも主張が認められるとは限りません。
要介護認定の更新のタイミングで改めて実情を訴えるか、要介護度が変化したとして「区分変更申請」を行うのが一般的です。
「非該当」でも使えるサービス
「非該当」でも、市区町村が用意しているサービスを利用することができます。
用意されているサービスは市区町村によってさまざまです。まずは、本人が住む市区町村の高齢者福祉の担当課に、「認定調査で非該当だったけれど、使えるサービスはありますか」と訊ねてみましょう。