特定居宅サービス費

介護給付の一種で、居宅要介護被保険者が、要介護認定の効力が生じる前に緊急に指定居宅サービスを受けたときに支給される費用のこと。認定調査から介護認定が下りるまでの間でも、必要であればサービスが使える。サービス利用者は、まず全額を事業者に支払い、その後市区町村に申請し、サービス費の9割が戻ってくるという償還払い方式で利用料を支払う。

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