救急患者に対して救急車で病院に到着するまでの間、医師の具体的、包括的指示のもとで救急救命処置を行うことが出来る名称独占の資格。全国の自治体の救急隊の救急車に、常時最低1名乗車させることを目標とされている。 現在消防機関で活動している救急救命士国家試験の受験資格取得の一般的な方法として、消防機関の救急隊員として救急業務に一定期間従事した後、指定養成機関で一定期間必要な知識技能を取得した者 救急救命士法に基いた指定養成機関[大学(4年)・専門学校(2年以上)]で必要な知識技能を取得した者 が挙げられる。その他特例として1991年以前に看護師の資格を有していた者、看護師養成所に入学していた者も救急救命士国家試験の受験資格がある。