事業所番号 | 3290400377 |
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住所 | 〒693-0034 島根県出雲市神門町14番地1 |
連絡先 | TEL:0853-20-1150 FAX:0853-20-1153 |
事業開始年月日 | 2012-04-17 |
特記事項 |
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運営方針 | ①少人数のケア体制(小グループ)により、入居者の生活を支援します。 10人前後の生活単位に職員を固定的に配置し、入居者一人ひとりの暮らしに合わせた支援を行います。各ユニットの職員は、居室担当制とし、担当した入居者のケアプランの作成、実施、評価、家族への連絡や24時間シートに基づく暮らしを支援します。 ②入居者が自分の住まいと思えるような環境をつくります。 キッチン、リビング、トイレ、入浴、洗面などが今までと変わらないような暮らしの場をつくります。 ③入居者が今までの暮らしを続けてもらえるような「暮らし」をつくります。 入居者一人ひとりの生活スタイルを共有し、その生活が継続できるよう努めます。 ④入居者一人ひとりの24時間の暮らしを保証する仕組みをつくります。 入居者の情報を伝達、共有し、その人の暮らしに合わせた支援の仕組みをつくります。 |
29床のユニット型特別養護老人ホーム。3ユニット制をとり、各ユニットの定員数は10人程度とし、ユニット単位に職員を固定的に配置。なじみの関係、家庭的な環境をつくり、個別ケアの充実を図っている。
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
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看護体制加算(I) | ![]() |
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看護体制加算(II) | ![]() |
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夜勤職員配置加算 | ![]() |
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専従の常勤医師の配置 | ![]() |
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サービス・ケア内容 | 日常生活継続支援加算 | ![]() |
準ユニットケア | ![]() |
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個別機能訓練の実施 | ![]() |
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若年性認知症入所者の受入 | ![]() |
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精神科医師による月2回以上の療養指導の実施 | ![]() |
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退所前訪問相談援助の実施 | ![]() |
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退所後訪問相談援助の実施 | ![]() |
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退所時相談援助の実施 | ![]() |
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退所前連携の実施 | ![]() |
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栄養マネジメントの実施 | ![]() |
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経管栄養の入所者に対する経口移行の実施 | ![]() |
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誤嚥が認められる入所者に対する経口維持の実施 | ![]() |
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口腔機能維持管理体制加算 | ![]() |
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口腔機能維持管理加算 | ![]() |
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療養食の実施 | ![]() |
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看取り介護の実施 | ![]() |
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在宅復帰支援機能 | ![]() |
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在宅・入所相互利用の実施 | ![]() |
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認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
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認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
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認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
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その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
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介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
建物の構造 | |||
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地上階 | 1階 | 地下階 | 0階 |
報酬類型 | ユニット型個室 | ![]() |
ユニット型準個室 | ![]() |
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従来型個室 | ![]() |
多床室 | ![]() |
居室の状況 | 個室 | 居室の数 | 29室 | 床面積 | 13.39m2 |
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2人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 | |
3人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 | |
4人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 | |
5人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 3か所 | ||
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個浴 | 0か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 1か所 | リフト浴 | 2か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | なし。 |
短期入所生活介護事業所の併設 | ![]() |
利用定員 | 0人 |
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食費とその算定方法 | 入居者の収入等によって利用者負担第1~4段階とそれぞれ認定され、食費の負担の上限額が認定される。市への申請が必要で、認定されると認定証が交付され、食費の自己負担限度額が定められる。但し、①世帯分離をしている場合も含め、配偶者に市民税が課税されている場合、②本人及び配偶者が合計2,000万円(配偶者がいない場合は1,000万円)超の預貯金を保有している場合には、負担限度額が適用されません。 (日額)第1段階 300円、第2段階 390円、第3段階 650円、第4段階(基準費用額)1,392円 |
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居住費とその算定方法 | 入居者の収入等によって利用者負担第1~4段階とそれぞれ認定され、居住費の負担の上限額が認定される。市への申請が必要で、認定されると認定証が交付され、居住費の自己負担限度額が定められる。但し、①世帯分離をしている場合も含め、配偶者に市民税が課税されている場合、②本人及び配偶者が合計2,000万円(配偶者がいない場合は1,000万円)超の預貯金を保有している場合には、負担限度額が適用されません。 (日額)第1段階 820円、第2段階 820円、第3段階 1,310円、第4段階(基準費用額)2,006円 |
理美容代とその算定方法 | 実費。 |
日常生活費とその算定方法 | 預かり金等保管料 月/300円 嗜好飲料負担額 月/500円 その他 実費 |
夜勤を行う看護職員及び介護職員の人数 | 最少時の人数 | 2.00人 | |
平均時の人数 | 2.00人 | ||
常勤 | 非常勤 | ||
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医師 | 0人 | 1人 | |
生活相談員 | 1人 | 0人 | |
看護職員 | 2人 | 0人 | |
介護職員 | 13人 | 3人 | |
管理栄養士 | 2人 | 0人 | |
栄養士 | 2人 | 0人 | |
機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | |
介護支援専門員 | 2人 | 0人 | |
調理員 | 1人 | 1人 | |
事務員 | 1人 | 0人 | |
その他の従業者 | 1人 | 5人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
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名称 | 社会福祉法人神門福祉会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 693-0034 |
住所 | 島根県出雲市神門町14番地1 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0853-20-1150 |
FAX | 0853-20-1153 | |
法人等の設立年月日 | 1987-04-10 |