事業所番号 | 2874005305 | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 〒671-2201 兵庫県姫路市書写2604番地15 |
|||
連絡先 | TEL: FAX: |
|||
サービス提供地域 | 姫路市(家島町、香寺町、安富町、夢前町を除く) | |||
事業開始年月日 | 2010-05-01 | |||
特記事項 |
|
|||
所属するケアマネジャーの性別 | 男性 | 0人 | 女性 | 1人 |
ケアマネジャー1人あたりの平均月間担当件数 | 19件 | |||
運営方針 | (事業の目的) 株式会社 くるる が開設する ル・プラン くるる が行なう指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員及びその他の従業者が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援の提供を行うことを目的とする。 (運営の方針) 1、事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して居宅サービス計画を作成する。 2、事業の実施にあたっては、関係市町・地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 (事業の内容) 利用者の依頼を受け、利用者及びその家族の希望を基本として、利用者依頼を受け、利用者及びその家族の希望を基本として、適切な居宅サース計画を作成し、その内容に同意を得るものとする。又、居宅サービス画作成後においても、その家族・指定居宅サービス事業者等との連絡を続的に行う事により、居宅サービス計画の実施状況の把握を行う。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。 (その他、運営に関する事項) 1、当該事業所の介護支援専門員は、質的向上を図り、又最新の情報を利用者に提供できるよう、研修の義務を負うものとする。 2、従業者は、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持する。 3、従業者は、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。 4、従業者は、特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、当該事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 (契約時の説明等) 当該事業所の介護支援専門員は、利用者やその家族に対して、次のことを説明するものとする。 1、ケアプランに位置づける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を行うこと。 2、当該事業所をケアプンに位置付けた理由を求めることが可能であること。 |
(1)ご利用者の心身の状態や環境に応じて、ご利用者が選んだ適切な居宅サービスを、様々な業者から総合的で、効率的に受けられるよう支援します。 (2)ご利用者の意思を尊重し、特定の業者やサービスに偏ることのないよう公正中立に事業を実施します。 (3)ご利用者、ご家族の知り得た情報を漏らしません。 (4)関係市町、医療機関、その他の居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めます。 (5)ご利用者の利益になるサービスの質を高めるために、従業者の教育研修を重視し、又最新の情報の収集に努めます。
サービス提供時間 | |
---|---|
平日 | 9時00分~17時00分 |
土曜日 | |
日曜日 | |
祝日 | |
定休日 | 木・土・日・祝 8/14・15 12/30~1/3 |
留意事項 |
人員体制 | 特定事業所加算(I) | ![]() |
---|---|---|
特定事業所加算(II) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 入院時情報連携加算(I) | ![]() |
入院時情報連携加算(II) | ![]() |
|
退院・退所加算 | ![]() |
|
小規模多機能型居宅介護事務所連携加算 | ![]() |
|
緊急時等居宅カンファレンス加算 | ![]() |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護支援専門員 | 1人 | 0人 |
上記のうち、主任介護支援専門員 | 1人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 株式会社くるる | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 671-2201 |
住所 | 兵庫県姫路市書写2604番地15 | |
法人等の連絡先 | TEL | 079-267-7503 |
FAX | 079-227-4621 | |
法人等の設立年月日 | 2010-03-08 |