社会福祉協議会の緊急小口資金について。(介護何でも相談)
社会福祉協議会の緊急小口資金について。
『低所得世帯に対し、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の資金
・医療費又は介護費の支払等
・給与等の盗難、紛失
・火災等被災
・その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき』
とありますが、給料紛失した場合、どうやって証明すれば良いのでしょうか?
盗難ではないので、紛失した!と言えば済むのでしょうか?
紛失した経緯について、詳しく説明しないといけないのでしょうか?