介護支援連携指導料についての質問。 B005-1-2 介護支援連携指導料 (5)の
行った指導の内容等について、要点を診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。また、指導の内容を踏まえ作成されたケアプランについては、患者の同意を得た上で、当該介護支援専門員に情報提供を求めることとし、ケアプランの写しを診療録に添付すること。
とありますが、「文書の写しを診療録に添付」「ケアプランの写しを診療録に添付」とありますが
質問1:それらはどこに送るのでしょうか?転院先でしょうか?
質問2:指導を受けた介護保険施設等の介護支援専門員にも、介護支援連携指導料は支払われるのでしょうか?あるいは
そういったものが支払われるのは指導をした側の病院や、指導を受けた側の施設に支払われるのでしょうか?
質問3:介護支援連携指導料の支払い元は厚労省でしょうか?
質問4:また、介護支援連携指導のやり取りを行ったという証拠は、誰がどのように認めるのでしょうか?
素人なので、質問内容がおかしいかも知れませんが、何卒、宜しくお願い致します。
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