私は現在グループホーム(介護施設)で勤務しています。
看護師は週に2、3回4時間程度、主に往診のあるときに勤務しています。
当施設では介護職員(社会福祉士、ヘルパー、無資格者)が、
・服薬介助(錠剤を砕くなど薬剤の形態も変えています)
・入居者本人が掻きむしったと思われる傷の処置(軟膏を塗布し、ガーゼ貼付)
・点眼
・じょくそう処置(軟膏の塗布、時にはガーゼやドレッシング材の貼付)
などの医療処置を行っています。
往診での医師の指示は申し送りノートに記載されていますが(どの軟膏を1日何回塗布するという程度)、実際に医師や看護師から手技を指導されたりしたことはありません。また、施設での研修もありません。
先日テレビでヘルパーの医療処置の実施についての特集を見て、不安になりました。
私たちのしている医療行為は違法なのでしょうか?
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