生活保護受給者が小規模多機能型居宅介護で宿泊したときの居室料について 生活保護制度を勉強中の者です。どなたか詳しい方、教えてください。
生活保護受給者が小規模多機能型居宅介護を利用し、宿泊時居室料が発生した際には、福祉事務所ではそれを扶助できるのでしょうか?
扶助できるとしたら介護扶助でしょうか?それとも住宅扶助でしょうか?
もし住宅扶助であるとしたら、上限額はあるのでしょうか?
例えば、家賃限度額3万円の地域で、家賃2万円のアパートに住んでいるお年寄りの被保護者が小規模多機能の宿泊を利用した場合、小規模多機能居室料としてできるのは、1万円(3万円-2万円)まででしょうか?それとも3万円まででしょうか?
根拠規定とともに回答いただけますと大変助かります。よろしくお願いします。
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