障害者自立支援法に基づいて、障害ヘルパーが出来る医療行為を教えてください。 介護保険における介護ヘルパーの医療行為については、文章に明記もしてありますので存じています。障害者の方は、自分で雇ったヘルパーさんに痰の吸引、浣腸、などしてもらっています。(そういう方を知っています。)でも、障害者の方は、医療行為は介護保険に準ずる、ということになっているらしいのですが?又、障害ヘルパーは、無資格でも大丈夫なのですか?障害者の介護給付などは、ヘルパーは講習何時間とかヘルパー2級以上とか決まっているところもあるようですが、実際のところは誰でもOKなんでしょうか?
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