この中で誤っているのはどれなんでしょうか?
1つ誤りだそうです。
①指定介護療養型医療施設とは、人員・設備・運営等の基準を満たし、 都道府県知事の指定を受けた医療施設をいう
②施設介護老人福祉施設は、居宅において介護が困難な者を入所させる施設である
③自炊出来る程度に健康な高齢者は、軽費老人ホームB型に入所でき、原則として利用者が自炊することになっている
④有料老人ホームは常時10人以上の高齢者を入所させて、給食その他日常生活上必要な便宜を提供する施設である
⑤指定介護老人福祉施設は、都道府県知事が指定する介護老人福祉施設で、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームのことである
調べても、どれが誤りかわかりません(><;)
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