たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
特定施設における介護支援専門員の業務に関して・・・。 特定施設の介護支援専門員の業務の一つに、施設サービス計画の作成がありますが、作成手順としてアセスメント→計画の原案作成→サービス担当者会議→計画の決定→サービス提供→モニタリングのように進行すると習いました。そこで、質問なのですが上記の手順は、介護保険法により定められた方法なのでしょうか?もし、明確な規定があるなら、どこにその規定が明記されているのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
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