たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
小規模多機能型居宅介護の利用者が、その施設に「通い」もしくは「泊まり」サービスで居る時に、訪問看護STから看護師が訪問し処置等を行う場合、介護保険の訪問看護費は算定できるのでしょうか? あくまで、利用者が「自宅にいる時」でないと算定できないのでしょうか?医療保険対応の利用者の場合、訪問看護療養費Ⅲ(「泊まり」サービス利用時)が算定できることは知っているんですが・・・
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