相談者
【知恵袋ユーザー】 さんの相談 2009-05-14 22:54:14

小規模多機能型居宅介護の利用者が、その施設に「通い」も...(介護何でも相談)

小規模多機能型居宅介護の利用者が、その施設に「通い」もしくは「泊まり」サービスで居る時に、訪問看護STから看護師が訪問し処置等を行う場合、介護保険訪問看護費は算定できるのでしょうか? あくまで、利用者が「自宅にいる時」でないと算定できないのでしょうか?
医療保険対応の利用者の場合、訪問看護療養費Ⅲ(「泊まり」サービス利用時)が算定できることは知っているんですが・・・

会員登録すると、気になる相談をフォローして新規の回答があった場合に通知されるようになります。

介護食の基礎知識

介護のプロに相談!

相談にはログインが必要です。
介護のプロに相談する
このページのトップへ