「特定施設入居者生活介護」でなければ「ケア付き」と唱ってはいけないと聞いたのですが・・・ ややこしい質問なのですが、
①有料老人ホームにおいて「特定施設入居者生活介護」の許可を得ているところしか「ケア付き」と唱ってはいけないとききました。が、実際は「ケア付き住宅」や「ケア付きマンション」や「ケア付き高齢者住宅」といった言葉があるのはなぜなのでしょうか・・??
違法なのですか?それとも「有料老人ホームにおいて」のみの話で、それ以外は「ケア付き」と付けてもよいのでしょうか?もしくは、あくまで後者達は法的くくりの名前ではないので許されているということですか?
②有料老人ホームの入居一時金で「初期償却」というシステムがあるのは何故ですか?
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