介護保険料の公的年金からの天引きについて。
親が昨年の1月に定年退職しました。昨年からは実質的に年金所得のみとなりました。 ところが、今年の4月に役所から、今年度の介護保険料は、年間約8万円を公的年金から天引きすると書いてありました。
昨年の所得は、1月の給与所得と、非課税の範囲に収まる退職金と、年間約70万円の年金を受け取りました。所得税も確定申告で還付され、非課税になりました。
今年も公的年金の受給額は110万円程度ですが、どうして年間約8万円も天引きされるのでしょうか?
役所に問い合わせたところ、なぜか、二年前の所得を基準に介護保険料を決定したと説明がありました。
そして、来月あたりに、介護保険料の変更通知を出すが、毎回、約1万6千円の天引きは秋まで続けると説明を受けました。
住民税も非課税になりそうな親が、年間約8万円も天引きされ続けなくてはいけないのでしょうか?
行政に不服申し立てをしても無駄なのですか?
年金から天引きして、取りすぎた介護保険料は、どんな手続きで返金してくれますか?
経験者や役所の方々からもご回答お待ちしております。
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