たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
介護職員処遇改善交付金について、厚生労働省Q&A 問20では、社会福祉法人における会計処理は、記載されていますが、一般法人(株式会社、有限会社、医療法人、個人経営等)では、記載が無く、決算期をまたぎ未執行 の場合、支払をしていない交付金については、前受金で計上して良いでしょうか?それとも雑収入でしょうか?ご教授ください。
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