訪問介護 サービス提供責任者 についての質問です。
サー責は、通常のヘルパー業務についてはいけないのでしょうか??
運営基準28条の責務以外の業務が出来ないと聞いたのですが・・・ 先日外部研修の折、サー責は、
①ヘルパー業務には原則としては入れない。
②ヘルパーが急病等の際、代行としては活動できるが担当ヘルパーとしての活動はできない。
③28条の責務以外の割合は2割程度で抑えるべきである。
などの発言があり 驚きました。
本当に兼務できないとなると、うちのような小さな事業所では、採算が取れないです。
なにかの法律(介護保険法?)で決まっているのでしょうか?
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