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【知恵袋ユーザー】 さんの相談 2010-01-14 16:52:59

障害者自立支援法の障害程度区分の認定審査について何点...(介護何でも相談)

障害者自立支援法の障害程度区分の認定審査について何点かご教授ください。私なりに色々調べたのですが、はっきりしないことがいくつかあります。 ①1次判定における訪問調査(106項目アセスメント)について。実施する調査員は居住する自治体の障害福祉課などの担当職員が行うのが基本なのでしょうか?専門業者に委託する自治体もあると聞いたことはありますが、基本はどうなのか知りたいです
二次判定(審査会)について。審査会を行うために必須の資料とは、1次判定の結果と医師意見書、その他特記事項でしょうか?事業所などに作成してもらうケアプランや支援計画書は提出する必要はありますでしょうか?逆に自治体が同プランや計画書を取り寄せなければ審査会は行えないものなのでしょうか?私の認識では、程度区分が決定したのちに、ケアプランや本人などの意向調査を行い、サービス内容(介護種別や支給時間数など)を決めていくという流れだと思っています。そもそも区分判定(二次審査会)の際に、本人の意向などは加味されることはあるのでしょうか?
二次判定の審査会のメンバーの情報は求めれば開示してもらえる制度はあるのでしょうか?
居宅介護と重度訪問介護について。区分により居宅介護と重度訪問介護の支給時間数は各自治体で基準があると思いますが、区分5の場合でも居宅介護で月に200時間くらい支給してもらえるケースはあるのでしょうか?区分に限らず居宅介護で月200時間くらい支給されているケースがあれば教えていただきたいです

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