育児・介護休業法について 現在、夫婦共働きで3歳の子がいます。普段夫婦の帰る時間は大体同じなのですが(PM5:30くらい)私(夫)の職場は繁盛期になるとPM10:00~PM11:00くらいまで仕事をする時があります。妻の職場の残業は殆どないです。そこで、私(夫)だけ育児・介護休業法の時間外労働の制限の制度、深夜業の制限を使いたいのですが会社から認めてもらえるのでしょうか?また、「事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める」とありますが「正常な運営」ってどういった事を言うのでしょうか?「明日の納品に間に合わないから、徹夜でもやっていって」とかよく言われるのですが、それは「正常な運営」にあたるのでしょうか?長くなりましたが宜しくお願い致します。
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