介護保険サービス基準について
ショートステイ利用者のケアプラン作成の担当者について ショートステイ利用者のケアプラン作成については、厳密に介護支援専門員でなければならないというわけではないところですが、併設されている特別養護老人ホームの生活相談員が作成することに対して基準上問題ないのでしょうか?
↓当法人のベッド数及び配置状況です。
特養 70床 生活相談員 1名 介護支援専門員 1名
ショートステイ 10床 ← 現在、特養の生活相談員がケアプラン作成を担当しています。
基準上、介護支援専門員が生活相談員を兼務することは差し支えないので、この場合、特養の生活相談員は介護支援専門員としての届出が必要となってくるのでしょうか?
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