障害者自立支援法の居宅介護の利用を検討しています。利用方法について、少し相談させて下さい。 私は、筋ジストロフィーに起因する身体障害者です。
[病気の説明]進行性に全身の筋力が低下していくという難病で、病気の進行に伴い身体が動けなくなり、介護が必要になってしまいます。
現在、病気の進行に伴い、排泄の動作に不自由・不具合を感じています。そして、いつ介護が必要になってもおかしくないといった状況です。具体的には、便座に移り難い、ズボンが上げ難い、トイレの中で動けなくなる恐れがある 等があります。
現時点では、家族が居宅介護の利用に反対しているのですが、病気が進行して身体が動けなくなってくると、居宅介護の利用も必要になると思います。また、できなくなってから利用を開始するよりも、動作が心配・不安である場合、居宅介護の利用を始めた方が良いとも思います。
本題ですが、
現在の状況ですが、だいたい毎日午前に便意を感じてトイレに入っていますが、その動作に介護が必要と感じています。
両親は、共働きで、祖母もシルバー人材センターに登録し仕事に行っていて、祖母は昼には様子を見に帰ってきてくれますが、病気の進行によって身体が動けなくなってきているので、それだけでは不十分になってきていて、祖母に家に居てもらう様にしたいのですが、祖母はできるだけ仕事に行きたいと言います。
障害者自立支援法での受給者証では、障害程度区分が4、居宅介護(身体介護)が8時間あります。15時間までは直ぐに増やせると思います。排泄の介護なので身体介護になります。
そこで、居宅介護を利用する時に事を考えてみましたので、ご意見を下さい。
朝は家族が8時前くらいには、家を出るのですが、いつもそれから30分から1時間後くらいにトイレに入っています。トイレに入っている時間は、60分から90分くらいです。
家族が仕事に行く前に便座に移っておいて9時か9時半くらいから30分未満で身体介護を利用しようと思います。とりあえず、日に30分未満で大丈夫です。当面は居宅介護が15時間あれば、土日祝日は家族が休みなので、必要ないとして、26日間として、1日30分とすると13時間で利用できるという事になります。そして、残りの2時間は転倒したり下痢等といった緊急の時のために予備で残しおくと当面は安心できると思います。尿は尿器ですると良いと考えています。できれば午前午後に1回ずつにできればと思います。
この様に考えていますが、どうでしょうか?
皆さんのご意見を下さい。
ご回答よろしくお願いします。
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