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【知恵袋ユーザー】 さんの相談 2009-06-23 17:13:54

現在、自分の病気や家族の世話(介護認定されない程度の...(介護何でも相談)

現在、自分の病気や家族の世話(介護認定されない程度の介護)の為、生活保護を受給しております。 生活保護受給中(受給者)には様々な制限制約がありますが、その一つに『自動車の所有・運転は原則禁止』と言うものがあります。私も例外ではなく、仕事をする場合には仕事中のみ自動車の運転を認められています。面接した会社から「通勤手当ては出さない。仕事で使っている社有車を通勤・退勤に使用する事。」と言われた場合、生活保護受給者でも通勤等に自動車を使用しても良いのでしょうか?また、プライベートでのバイクや原付も禁止なのでしょうか?もちろん所有はできませんが、知人が「原付にちゃんと保険をかけて貸してあげるよ」と言ってもらいました。自動車等の運転が禁止されている理由の一つに『生活保護受給者はあらゆる保険に加入できない』からです。レンタカーには必ず保険がかけられた状態で貸し出されますのでレンタカーは借りて運転してもOKなのでしょうか?頻繁ではなく多くて年に1~2度程度を考えています。原付も保険をかけて貸してくれるので借りて運転してもOKなのでしょうか?役所の福祉の担当者に聞けば一番手っ取り早いのですが、あらぬ疑いをかけられる可能性があるので直には聞けません。生活保護受給者はいつも役所担当者の顔色を伺いながら肩身の狭い思いで生活している(生かさせて頂いている)のです。役所担当者は毎年変わり、コミュニケーションがとれ始めたあたりにはまた変わる、という感じです。
生活保護を受けながらでも体調を考慮しながら少しでも仕事をしたいと思いチャレンジもしていますが、都会と違って自動車での通勤ができないと就職なんて難しいのです。役所では自立を促しますが、現実問題として一度生活保護を受けたら自立しにくい制度なのです。
様々な意見を多数お待ちしております。よろしくお願い致します。

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