障害者自立支援法による居宅介護(身体介護)の利用について質問させて下さい。 私は、筋ジストロフィーに起因する身体障害者です。進行性に全身の筋力が低下していくという難病で、病気の進行に伴い、介護が必要になります。
類似質問の繰り返しになり、すみません。
現在、これからの病気の進行や居宅介護が多く必要になるという事を想定して、どれくらいの福祉サービスが受けられるか、障害者自立支援法での福祉サービスは、どのような支給内容で受給できるか、居宅介護での支給は何時間までもらえるか、またどうなると重度訪問介護での支給になるか、重度訪問介護でも、対応してくれる訪問介護事業所があるかどうかも心配なところで、自分なりに将来的な事についても考え始めています。色々、良く分からない部分もあるので質問させて下さい。
例えば、今よりの身体の状態が悪くなると、平日の昼間に家族が居ない間、4時間とか8時間とか長時間必要になってしまいますが、居宅介護で日に4時間で(30分を8回とした場合)25日間とすると、100時間必要で、その1割負担額は46000円という事になり、自己負担分は負担上限額(今は30000円くらいになっていると思います)という事になると思いますが、日に4時間も必要であったなら、長時間の利用を想定した重度訪問介護での支給を受けるという事になるのでしょうか?
長時間連続した利用をしない(30分利用して1時間あけて30分という感じで)という様な時は、必要な時間数が多くなっても、居宅介護(身体介護)での支給を受ける事ができるのでしょうか?
重度訪問介護では、重度訪問介護で利用している間でも、入浴や排泄の介護については、また別に居宅介護(身体介護)で利用しないといけないという事になるんですかね?
重度訪問介護での利用の場合、重度訪問介護で全て利用するのではなく、居宅介護も併用するという事になるんですよね?
重度訪問介護で、一時的にでも入浴介護等で2人介護が必要な場面がある時は、その時間だけ支給を受けてい時間の中から、2人介護で利用した時間は、2倍消費してしまうという事になるのですか? こういう場合、重度訪問介護で来てもらっているヘルパーさんと、その時間だけ居宅介護(身体介護)で、きてもらうヘルパーさんの2人での介護という事になるんでしょうか?
この様に良く分からないところがあるので、どなたか分かる方教えて下さい。
ご回答よろしくお願いします。
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