相談者
【知恵袋ユーザー】 さんの相談 2008-12-05 20:50:51

自立支援法利用の時。利用通院介助。自動車の有償介護タ...(介護何でも相談)

自立支援法利用の時。利用通院介助。自動車の有償介護タクシー(主な対象・障害者・介護保健)認定。
で、また事業・内容等に詳しい方アドバイスお願いします。 :(福祉タクシー)経営主→(一般タクシー会社など。(営業ナンバー)
:(介護タクシー)国土交通省が法律許可で最近できた事業。(営業ナンバー)
障害者、介護保健認定 の方などが主な利用者です。経営主・介護事業所など。

自立支援法利用の時。利用通院介助。自動車の有償介護タクシー(障害者など対象)。
で、また事業内容等に詳しい方アドバイスお願いします。
通院介助で(身体含む)の利用者の場合ですが、現在通院時に在宅介護
ヘルパーさんに通院日時に在宅に来て頂き予約車(福祉タクシー利用)で
対応して貰っています。この間のヘルパー料金は自立支援法で1割負担です。
が、更に交通費は個人負担。福祉タクシー料金等全額負担で大変です。
そこで最近・有償(介護)タクシーを始められた事業所があり他にもデイ
サービスやヘルパー等の経営をされている所です。
担当者の方のお話では当社の有償介護タクシーを利用する場合は通院時に
当社のヘルパー事業所のヘルパー利用して頂くことが条件です。と話されました。
この条件を満たすには現在利用しているヘルパー事業所を止めて新たに事業所
と契約しなければ利用ができません。利用者にとって事業所変更は精神的に
辛い面あります。そこでお聞きします。
以前・支援制度の時に対応事業所。ヘルパー・デイサービス・各利用施設は
利用者本人が決めて利用できる様に改正されたのではと思います。
現在自立支援法ですが、各事業所利用は現在も本人が選ぶ事ができて以前の改正
は継続していると思います。
上記の条件を話された事業所の説明は、支援法で行っては行けない説明行為と
と思いますが?

会員登録すると、気になる相談をフォローして新規の回答があった場合に通知されるようになります。

介護食の基礎知識

介護のプロに相談!

相談にはログインが必要です。
介護のプロに相談する
このページのトップへ