障害者自立支援法による福祉サービスの利用について質問です。 私は、筋ジストロフィーに起因する身体障害者です。私は、今の所は、入浴の介護のみで、他はなんとか自分でできているという状況なのですが、病気が進行性であるため、いつ動けなくなって多くの介護が要するようになるか分からないので、不安があります。
障害者自立支援法では、24時間体制の福祉サービスの支給を受ける事が困難なことが多いと聞きますが、これから病気が進行して、排泄に介護を要するようになった場合に、例えばの話ですが、月に、31日間として、日に13時間(403時間)の福祉サービスの支給を受けられたとした場合、入浴の介護で1時間使って、それ以外は30分毎に、見守りの介護等も含めてヘルパー(訪問介護員)に30分来てもらって、また30分後に30分間という利用ができないかと考えてみたのですが、こういう利用の方法はできると思われますか? また、現実的な考え方でしょうか?
もちろん、役所が福祉サービスを支給してくれればの話ですが。訪問調査での、市からの調査員の方も、できるだけ希望にそえるようにはしたいと思ってくださっているのでしょうが、認定の審査会には、調査員は入らないそうなので、どうなのだろうと思ってしまいます。質問と関係ないのですが、私は、認定の審査会に、福祉サービスを受給する本人が、同席しても良いのではないかと思っているくらいです。
しかし、今、大学生なのですが、卒業後は家族と同居して暮らそうと思っているので、家族が仕事に行っている間の8時間程度の、福祉サービスの支給でも、足りるかなとは思います。上に示したような30分毎の福祉サービスの利用でと考えれば日に4時間で足りるという事になりますし。家族と同居しているなら、それくらいでも良いかなと思っています。
私は、上記の様に考えているのですが、皆さんのご意見を教えて下さい。また、ご回答を下さい。
ご回答よろしくお願いします。
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