先日監査指導がありました。 先日の監査指導で相談員(社会福祉主事)の数が少ないと指摘されました。
人数的には用件をクリアしているので多いに越したことはないけれども指摘される筋合いはないと感じましたが・・・
私のいるデイサービスでは社会福祉主事が内からも外からももてはやされているような気がしてなりません。
大学を卒業して三科目を取得すれば無試験で任用されてしまう資格なのになぜ?いう気持ちがあります。
そもそも社会福祉主事というのは公務員になって初めて任用されるもので、民間の施設では名乗ることが出来ないものだと聞きました。
しかし、相談員になるには社会福祉主事もしくは社会福祉士の資格が必要らしいので今仕方なく社会福祉主事の通信過程を受けています。
一体相談員になるための資格とは何なのでしょうか?
絶対に社会福祉主事を持っていなければだめなのでしょうか?
介護福祉士ではだめなのでしょうか?
いっそ無資格では・・・(笑)
施設における相談員の必要数などは法令から見つけることが出来ましたが、相談員の条件というものは探してみましたが見つけることが出来ませんでした。
どなたかこの相談員の条件についてご解答願います。法令や、サイトなどからの引用があればより助かります。
まだ福祉の世界に足を踏み入れて日が浅いのでわからないことばかりですがお手柔らかにお願いします。
会員登録すると、気になる相談をフォローして新規の回答があった場合に通知されるようになります。