居宅療養管理指導の算定について おはようございます。
ある疾病によって、特定疾患受給者証をお持ちのお客様がいます。
サービスは生活援助3を週に3回、医療保険で、訪問看護が週に2回、訪問診療週1回となっています。
今回訪問診療側から、「居宅療養管理指導Ⅱ」で算定します。との通達が来ました。
この居宅療養管理指導は、Drと家族が相談して決めて行えるサービス??です。ケアプランにくみ入れていなくとも、法定代理受領であり、したがって、ケアマネは居宅療養管理指導には触れなくても良いということになります。
しかし、介護保険での給付な訳ですから、利用表、および提供表、居宅サービス計画書にこの「居宅療養管理指導」を載せるか否か。
他の都道府県、自治体によって組み込むべきだ、組み込まなくても良いとの話を聞きました。
私の勤めている自治体(市役所介護保険課)に問い合わせたところ「提供表も、居宅サービス計画書も組み入れないほうが良い」との回答でした。
私の場合組み入れないでも良いと言うのは分かりましたが、でも本来は組み入れるべきなのでしょうか?
せめて、居宅サービス計画書に位置づけするべきなんだと感じています。
また、同じようなケースがありましたら、是非ご教授お願いします。
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