10年年金について

 80歳代の知り合いの女性が年金を受給できるようになりました。金額は10万円程度と少額ではあるが、全くもらえなかった人に収入が増えたのだから、単純に嬉しい。本年8月よりいわゆる「10年年金」が開始されたからです。

 年金はこれまで、保険料を納付した期間などが25年以上なければ原則1円ももらえませんでした。24年間にいくら多くの保険料を納付したとしても、全くもらえなかったのです。この25年が法律の改正により10年以上になり、「10年年金」「短縮年金」などと呼ばれています。この新しい年金を受給できるようになるのは、約64万人といわれており、日本年金機構から黄色い封筒に入った申請書類が送付されているので、該当者は申請する必要があります。
 8月から受給権が発生した場合、年金支給は9月から対象となり実際に年金が支給されるのは10月からとなります。以降支払いは2カ月分後払いとなり、10月と11月分が12月に支払われます。

 ここで考えておかなければならないことがあります。「10年と言われても会社に勤めたのは7年だから、私の場合は対象になりません。」と考える人がいるかも知れない、ということです。
 以下が、主にこの「10年」に含まれます。
 ・会社に勤めて、厚生年金保険料を納付した期間
 ・国民年金保険料を納付した期間
 ・国民年金保険料の免除を受けた機関
 ・合算対象期間

 また、ここでいう、合算対象期間とは、以下のような期間のことを言います。
 ・会社員の妻の場合、1986年3月以前は国民年金への加入は任意で、
  保険料を納めなかった人も多い。こうした任意の期間
 ・海外に住んでいた期間
 ・20歳以上で、大学などに行っていた期間

 先にお話しした知り合いの女性も、自分だけの年金納付期間では足りず、この合算対象期間を使って年金を受給することができました。従って10年にも満たないと考えている人の中にも、年金の支給対象となっている多くの人がいるものと思われます。また、転職が多かったり、結婚や離婚で姓が変わったりして記録が統合されていない人もいるので、年金事務所や街角の年金相談センターで確認することが必要です。

K ・ Y
介護相談員、ケアマネジャー、社会保険労務士。 専門用語を避け、できるだけ分かりやすい説明を心がけています。
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