事業所番号 | 0194100194 |
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住所 | 〒084-0910 北海道釧路市昭和中央6丁目31番18号 |
連絡先 | TEL:0154-53-6231 FAX:0154-53-6232 |
事業開始年月日 | 2009-10-01 |
特記事項 |
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運営方針 | 1.本事業所は、認知症の方が可能な限り能力を発揮し、共同生活を行う場である。 2.本事業所は、ご入居者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、ご入居者の心身の状況を踏まえ、適切にサービスを行うものとする。 3.本事業所は、ご入居者一人ひとりの人格およびプライバシーを尊重し、ご入居者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮してサービスを行うものとする。 4.本事業所は、ご入居者の認知症対応型共同生活介護計画・介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」とします。)に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮してサービスを行うものとする。 5.本事業所は、サービスの実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス事業者、地域住民およびそのボランティア活動等との連携協力を行う等、地域との交流に努めるものとする。 6.本事業所は、ご入居者または他の入所しているご入居者等の生命または身体の保護のために緊急若しくはやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他のご入居者の行動制限を行わないものとする。 7.本事業所は、自ら提供する質の評価を行うとともに、定期的に第三者機関による評価を受けて、常にその改善を図るものとする。 |
登録者の性別 | 男性 | 2人 | 女性 | 16人 | |
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入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
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サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
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認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
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若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
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看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
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医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
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退居時相談援助加算 | ![]() |
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認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
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認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
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その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
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介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 釧路北病院・あさの皮フ科クリニック |
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協力の内容 | 第1条(目的) 甲及び乙は、医療及び介護等を必要とする高齢者等に対し、良質で円滑なサービスの提供体制の確保及び夜間における緊急時の対応等を目的とし、誠意をもって互いに協力・連携を図り、地域社会の期待に応えるものとする。 第2条(協力内容) 甲は、乙及び乙の顧客より依頼がある場合、乙と連携協力を図り、乙の顧客に対し必要な医療を提供するものとする。また、乙は甲の業務に支障が生じないよう配慮しなければならない。尚、協力内容については、甲乙協議により別紙「協力内容書」にて甲の提供可能なサービスを定めるものとする。 第3条(費用の負担) 原則として本協定の遂行に係わる費用は、甲及び乙の自己の行為により生じた費用については、甲及び乙それぞれの負担とする。ただし、共同で実施したものについては、その都度甲乙協議のうえ決定する。 第4条(守秘義務) 甲及び乙は、本協定の遂行にあたり知り得た顧客情報等に関する業務上の一切の情報について第三者に漏らしてはならない。ただし、甲乙以外の事業者及び機関等から情報提供の依頼がある場合、顧客の安全性確保を目的とする他の機関への情報提供はこの限りではない。 第5条(損害賠償) 1.甲及び乙は、本協定の遂行にあたり第三者に損害を与えた場合、それぞれの責めに帰すべき事由に基づく責任において、第三者が被った損害を賠償するものとする。 2.甲及び乙は、本協定の規定に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、相手方が被った損害を賠償するものとする。 第6条(協力期間) 本協定の有効期限は、平成21年10月1日から平成22年9月30日とする。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも書面による意思表示が無い場合、本協定はさらに1年間延長されるものとし、以降もまた同様とする。 第7条(協定の解除) 本協定の遂行にあたり、相手方の信用を著しく傷つけるなどの行為があった場合は、本協定の有効期間内であっても、その旨を相手方に書面にて通知することにより、本協定を解除できるものとする。 第8条(協議事項) 本協定に定めのない事項または本協定に定めた事項に関する疑義については、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決を図るものとする。 |
医療機関名 | おおくぼ歯科医院・昭和歯科医院 |
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協力の内容 | 第1条(目的) 甲及び乙は、医療及び介護等を必要とする高齢者等に対し、良質で円滑なサービスの提供体制の確保及び夜間における緊急時の対応等を目的とし、誠意をもって互いに協力・連携を図り、地域社会の期待に応えるものとする。 第2条(協力内容) 乙は甲に対し、乙の顧客が乙での共同生活が困難になった場合や、乙の顧客及び身元引受人の希望があることを前提に、乙の顧客が入所できるよう紹介する事ができる。また、甲はできる限りこれに応えるものとする。 第3条(費用の負担) 原則として本協定の遂行に係わる費用は、甲及び乙の自己の行為により生じた費用については、甲及び乙それぞれの負担とする。ただし、共同で実施したものについては、その都度甲乙協議のうえ決定する。 第4条(守秘義務) 甲及び乙は、本協定の遂行にあたり知り得た顧客情報等に関する業務上の一切の情報について第三者に漏らしてはならない。ただし、甲乙以外の事業者及び機関等から情報提供の依頼がある場合、顧客の安全性確保を目的とする他の機関への情報提供はこの限りではない。 第5条(損害賠償) 1.甲及び乙は、本協定の遂行にあたり第三者に損害を与えた場合、それぞれの責めに帰すべき事由に基づく責任において、第三者が被った損害を賠償するものとする。 2.甲及び乙は、本協定の規定に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、相手方が被った損害を賠償するものとする。 第6条(協力期間) 本協定の有効期限は、平成21年10月1日から平成22年9月30日とする。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも書面による意思表示が無い場合、本協定はさらに1年間延長されるものとし、以降もまた同様とする。 第7条(協定の解除) 本協定の遂行にあたり、相手方の信用を著しく傷つけるなどの行為があった場合は、本協定の有効期間内であっても、その旨を相手方に書面にて通知することにより、本協定を解除できるものとする。 第8条(協議事項) 本協定に定めのない事項または本協定に定めた事項に関する疑義については、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決を図るものとする。 |
確保方法 | 契約 |
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契約の場合、契約先の名称 | すこやか訪問看護ステーション |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
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建物構造 | 木造り地上2階建ての1.2階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 945.42m2 | 1室当たりの居室面積 | 9.94m2 |
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延床面積 | 590.22m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
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浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
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個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | 浴室内てすり 各11箇所 シャワーチェア 各1 移乗用スペース完備 脱衣場からトイレへの行き来可能 |
家賃(月額) | 48,000円 |
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敷金 | ![]() |
その費用 | 96,000円 |
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補償金 | ![]() |
その費用 | 円 |
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保全措置の内容 | 1.株式会社ニチイ学館は、老人福祉法14条の4に基づく「前払金」(以下「入居金」といいます。)の保全に関し、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「信託銀行」といいます。)との信託契約に基づき。下記の保全対象金額につき信託設定し、保全措置を講ずるものとします。 保全対象金額:老人福祉法施行規則第1条の13及び第20条の10の規定に基づき厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置第1号にニ従い最低限保全すべき金額であって、入居契約に定められた予定償却金額または500万円のいずれか低い方の金額となります。ただし、適用法令が改正された場合には、新たに定められる保全すべき金額の最低額とします。 2.信託銀行は、信託契約に基づき、株式会社ニチイ学館から受託した前第1項における保全対象金額を信託財産として管理し、株式会社ニチイ学館が事業認可取消などの一定事由により本事業所の運営が困難になった場合には、信託銀行からの返還金の支払いは、信託された金銭の範囲内で行われるものであり、株式会社ニチイ学館の返還義務を全て保障するものではありません。 | ||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 258円 | 昼食 | 361円 |
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夕食 | 411円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 1,030円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 0円 |
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算定方法 | ご入居者様が個別に用意する |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 0円 |
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算定方法 | ご入居者様が個別に用意する |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 1,018円 |
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算定方法 | 管理費の内訳 電気代 ガス代 水道代 灯油代 ゴミ処理代 共用品費 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 0円 |
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算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 0円 |
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算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
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管理者 | 2人 | 0人 |
計画作成担当者 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 12人 | 4人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 1人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
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名称 | 株式会社 ニチイ学館 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 101-8688 |
住所 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地 | |
法人等の連絡先 | TEL | 03-3291-2121 |
FAX | 03-3291-6889 | |
法人等の設立年月日 | 1973-08-02 |