医師に認知症と診断されれば、免許取り消しなどの処分となることなどを定めた改正道路交通法が施行されてから半年の間で、免許の取り消しや停止の処分を受けた人は約700人いたことが、警察庁の調べで分かった。また、「認知症のおそれがある」と判定された人は3万人余りに達した。
今年3月に施行された改正道路交通法では、75歳以上の高齢者が免許更新の際、「認知症のおそれがある」と判定されると、医師による診断を受けなければならない。そして、医師が認知症と診断すれば、高齢者の運転免許は停止されるか取り消される。
警察庁によると改正道路交通法が施行された3月12日から9月30日までの約半年の間に、「認知症のおそれがある」と判定された75歳以上のドライバーは3万170人いた。その後、医師の診断を受けた人は7673人いた。医師の診断を受けた人のうち、免許が継続となった人は6051人いた一方、免許の取り消しや停止となった人は697人いた(※)。
また、「認知症のおそれがある」と診断された段階で免許を自主返納した人は、6391人いた。
※そのほかの925人は行政処分に向けた手続き中などの状態となっている。