7月5日からの福島県や大分県での豪雨により、被災地域が広範囲に及び、避難を強いられている住民がいる。厚生労働省はこれを受け、被災者は「被保険者証」がなくても、介護保険サービスを利用できるとする業務連絡を各都道府県や医療関係団体に発出した。
九州豪雨の被災者は、非難の際、自宅に被保険者証等を置いてきてしまったり、紛失したりしている場合が多い。そこで、「氏名」「住所」「生年月日」「自己負担の割合(1割または2割)」を介護事業所に伝えれば、被保険者証等がなくても介護保険サービスを受けられるとしている。
また、一時的に別の市町村に避難している要介護者および要支援者について、住民票の異動を行っていなくても避難先でホームヘルプサービス、デイサービス等の介護サービスの利用ができる。
要援護障害者については、避難先を住宅とみなし、受給者証等を紛失したり、自宅に置いたまま避難している場合でも、障害福祉サービス等を利用できるとしている。
◎厚生労働省 公式HP
被保険者証がなくても介護サービスが受けられます
◎厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
災害により被災した要援護障害者等への対応について