平成29年3月12日から施行される「改正道路交通法」では、大きなポイントの1つとして「高齢者の運転免許制度の変更」があり、とくに75歳以上の運転者は注意が必要となる。
警察庁によると、高齢の運転免許保有者の増加を背景として、全体に占める75歳以上の運転者による死亡事故の割合は、平成17年の7.4%から平成27年には12.8%と上昇している。
また、平成27年の年齢層別死亡事故件数(免許保有者10万人当たり)を比較すると、75歳未満では4.0件、75歳以上では9.6件と2倍以上に。
75歳以上の運転者による死亡事故のうち、事故前に認知機能検査を受けていた方の5割近くが「認知症のおそれあり」または「認知機能低下のおそれあり」と判定されていることがわかった。
これらの現状をふまえ、これまでは75歳以上の免許証更新時に受ける認知機能検査にて、「認知症のおそれあり(第1分類)」と判定されても、医師による臨時適性検査やその診断による免許取り消しは、事故を起こした場合にのみ行われていた。しかし、今後は免許証更新時の認知機能検査で「認知症のおそれあり(第1分類)」と判定された方全員に、医師の診断の義務化がされることとなり、これまでのように事故や違反がなくても臨時適性検査が行われ、その結果、認知症と診断された場合には免許取り消し等の対象となる。
◎ 政府広報オンライン 3月12日スタート、改正道路交通法の主なポイント
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201702/2.html