指導監査職員の「上から目線」指摘――社保審レポ(2)

厚生労働省は9月24日第33回社会保障審議会介護保険部会を開催し、後半、「介護保険制度における指導監督について」が議題として取り上げられた。

指導監督は現在、年1回以上の集団指導、書面指導、施設は2年に一度、在宅介護事業所は3年に一度の実施指導が行われており、この結果、不正請求や実施指導に従わない事業所に対し、監査指針に基づき監査を実施、監査後の行政処分として「指定取消」が実施されている。

指定取消等の処分にあった施設や事業所は、これまで699事業所、2008年度は116ともっとも取消数が多かった。法人種類では営利法人の指定取消が最も多く、次いで医療法人NPO社会福祉法人と続く。サービス種別では、訪問介護がトップ、次いで居宅介護支援通所介護グループホーム訪問看護の順で指定取消が多かった。

また、不正請求等による返還請求額は、2000年から累計約93億円にものぼっており、これまでに変換された金額は約41億円、不納欠損額(倒産などで回収できない金額)は約8億円、未済額は43億円にのぼっている。

今回の論点は、サービスの質の向上を図る観点から、事業所の指導監査の在り方を同考えるか、また都道府県の指導監査体制を整備する観点から、実施指導の一部を指定法人に委託できるよう制度の拡充を行う、に絞られた。

都道府県の指導監査体制について、結城康博委員(淑徳大学准教授)は、「指導を行う自治体職員は数年で人事異動もあり、必ずしも介護現場に精通した職員が当たるわけではない。また、一部の職員に『上から目線』で対応しがちな者もおり、指導監督にあたっての職員の接遇研修を望む」と訴えた。

また、桝田和平委員(全国老人福祉施設協議会介護保険委員会委員長)からは、「健全な事業者をつくるための指導なのに、給付を抑えるために、少しの落ち度があれば自主返還を迫る市町村があると聞いている。まるで返還命令の件数にノルマがあるようだ」と、職員の質の低下を憂いた。

木村隆次委員(日本介護支援専門員協会会長)は、監督する職員の質のバラツキを指摘しつつ、「指導監督は、一方的に指導されるという事業者側の負担感が大きい。指導された側がクレームを訴えるシステムがないのも問題」と述べた。これは現状、国保連の苦情センターが唯一の窓口だが、苦情の内容は公開されていないため今後の整備が急務となろう。

厚労省は、指導監督業務の標準化方策として、運営基準や介護報酬の解釈に関するQ&Aを体系的に整理して発出。今年6月28日には厚労省のホームページにも掲載している。

■関連記事
情報公開制度の手数料廃止へ――第33回社保審レポ(1)
・「公費負担増は不可能」で保険料増は必須?――部会傍聴レポ2

■業務に役立つダウンロード
・一連のケアマネジメントプロセスの理解
ケアマネジメントプロセス(アセスメントからケアプラン作成まで)
ケアマネジメントプロセス(担当者会議開催・モニタリング・プラン変更)

介護食の基礎知識

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識

要介護度とは?

要介護度とは?

介護度は7段階に分かれていて、要支援1・2、要介...

介護度別ケアプラン事例

介護度別ケアプラン事例

<要支援1>支給限度額49,700円、自己負担額...

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービスは曜日によって利用者が異なり、雰囲気...

家族で話し合おう

家族で話し合おう

家族で話し合おう...

介護用語を調べる

頭文字から探す

 
 
     
 
         
A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V
W X Y Z              

キーワードから探す

このページのトップへ