両立に悩む方々の相談事例

介護休暇について質問です。
説明が苦手なので現状だけ拾うと
・親父がうつ病9年目。母が親父の闘病の末、適応障害に。
・親父の方は働いていますが、またうつ病により一ヶ月ほど入院予定。 ・母は親父の病状に敏感になり、なにかあるたびに包丁などの刃物で死のうとしてます。
・母。経済面も大変らしく労働時間半分にしたとはいえ仕事復帰の予定。医者からは止めはしないがあまり容認しかねるとのこと。

一番大きい点は、母がキッカケさえあれば自殺をするかもしれないという点です。
会社の人からこの制度の存在を知らされましたが、適応内になりますでしょうか。
あと他に特別休暇あれば教えてください。有給が切れそうです。

ケアマネジャーからの回答
  • こんばんは。
    介護休暇は要介護状態の親族の介護のための短期の休暇制度で、事業主に申し出ることで年5日を限度に休暇を取得することができます。
    要介護状態の判断は身体面だけでなく、精神上の障害が2週間以上継続している場合も適用されます。
    ただ状況を考えますと5日だと足りなさそうですので、介護休業の検討をされたほうがいいかもしれません。こちらですと1回の要介護状態につき通算で93日間取得できますが、事業主側の賃金支払い義務はありませんので、雇用保険の介護休業給付金を利用するのが良いかと思います。
    以上ご参考まで。
  • 「介護休暇について」
    介護の対象とされる状態は?

    介護を要するかどうかについては、一定の規定による「要介護状態」にあたるかどうかで判断されます。

    簡単に言うと介護休暇取得のための要介護状態とは、2週間以上の期間を通して身体上又は精神上の疾病・障害によって入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、常時介護を要すると見込まれる状態の事を指します。

    尚、正式に要介護状態であることの認定を受けるには市町村に申請する必要があるので、詳しくは管轄地域の介護福祉課に問い合わせてみるのがよいでしょう。

    被介護者として認められる範囲

    介護休暇を取得する上で被介護者として認められるのは、
    ・配偶者(内縁の妻など、いわゆる「事実婚」を含む)
    ・両親および配偶者の両親
    ・子供
    ・同居かつ扶養している祖父母、配偶者の祖父母
    ・同居かつ扶養している兄弟姉妹
    ・同居かつ扶養している孫
    となっています。

    大変だと思いますが、もし相談する人が必要になったら役所で住所地の「地域包括支援センタ-」を聞いて相談してみて下さい。きっと力になってくれると思います。
  • 介護休暇は要介護認定を受けていないと使えないのではなかったでしょうか?
    介護度が上がればその時に3か月、といって使えるものなので
    介護保険での認定の申請をまずお勧めします。

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